AJIMA JSC概要

1992年サッカークラブとして発足して2年後サッカー協会に登録
1998年スポーツ少年団登録
<チームコンセプト>
 勝つことにこだわらず自分のしたいと思ったプレーと満足するゲーム
<北区サッカースポーツ少年団の指導のコンセプト>
 コーチというのはサポート役にすぎない。理解と実行を強制するだけでなく、
子どもが自分で能力を開発していけるようなプログラムを組めるかどうか。
そうした環境から、個性的な優れたプレーヤーが育ってくれるはずだからだ。
オーバーコーチングはいけない。でもノーコーチングでは意味がない。
その境目を見極めて、子どもが育っていく環境を作ること。
勝敗だけで子どもを評価しないで次にその上のレベルでやっていけるように、
いかに指導するかを考えて実行していきたい。

北区サッカースポーツ少年団規約

第一章 総則
 第Ⅰ条 本団を、北区サッカースポーツ少年団という。
 第2条 本団は、スポーツを愛する児童・生徒とその保護者(父母の会)をもって組織する。
 第3条 本団は、営利目的ではなく、生涯スポーツの一環として活動する。
第二章 事業
 第4条 本団は、第3条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
   1.技術向上の為の練習
   2.他のスポーツクラブとの試合。
   3.団員の親睦をはかるためのレクリエーション等。
   4.父母の会の運営。
   5.その他、必要に応じた事柄。
第三章 父母の会の役員と係りの選出と任務。
 第5条 父母の会には、次の役員及び係りを置く。
   役員 会長 1名   副会長 1名  係り 数名
 第6条 役員の選出は、父母の互選により選出する。任期は1年とし、留年を妨げない。  
   1.役員・指導部は、内部・外部に問わず、父母の会で協議し委任することが出来る。        
   2.父母の会に会計 2名を置く。
 第7条 役員及び係りは、下記の任務を遂行する。
   1.父母の会は、団の全般について計画実践に努め、会計及び保険業務に関する一切の仕事をする。
   2.指導部は、団員の技術向上を目指し指導計画を練る。又、コーチ会を組織し活動する。               
第四章 入退団規定
 第8条 本団の入団資格については、次のように定める。
   1.団の規約を守り健全な活動が、出来る者。
   2.就学前児は、指導部が認めた者に限る
   3.性別は問わない。
 第9条 本団の入団受付は、随時行う。
 第10条 別紙「入団申込書」に必要事項を記入し、入団金・団費が納入された時点
   で入団したものと認める。                       
 第11条 入団の時点で、サッカー協会へ登録する。
 第12条 休・退団については、次のように定める。
  1.申し出があった時点で、指導部にて評議し決定する。
  2.他の団・クラブへの移籍する為の退団は認めない。
     「(財)日本サッカー協会の移籍に関する規定」
第五章 団費
 第13条 団費については、次のように定める。
   1.入団金は、5000円(入団時のみ)とする。
   2.団費は、月額 1500円として年3回(4月・9月・12月)に微収する
     なお途中入団の場合は入団月より微収する。
   3.退団においては、入団金・及び団費は返却しない。
   4.休団を認めた者の団費は、6ヶ月を越えた分からは微収しないが、休団期間終了月より微収する。
   5.傷害保険は、団費より支出する。
   6.必要に応じて、協議の上臨時団費を微収する。
   7.その他の雑収入は、団費にあてる。
   8.学年・チームで生じる費用は、原則として団費より支出しない。
第六章 活動
 第14条 活動について次のように定める。
   1.活動日は、第二土曜日の翌日の日曜日を除き、毎週日曜日行う。
   2.活動場所への集合・移動は、原則として団員と保護者の責任とする。
   3.活動日の変更は、指導部で協議し決定する。
   4.活動の服装は、原則として団指定のものを使用する。
第七章 慶弔規定
 第15条 慶弔規定について次のように定める。
1. 団員及びその家族に不幸があったときや、不慮の災害、もしくは疾病にかかった時は、協議によって決定する。
   2.その他の慶弔費は、その都度協議してきめる。
 第16条 本規定の適用を受けた者は物質上の返礼をしない。
第八章 会計
 第17条 この団の経費は、団費と寄付金並びにその他の収入をもってこれにあてる。
 第18条 団費の額は、父母の会で協議し決定する。
 第19条 団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
 第20条 事務局(会計)は、毎年1回以上総会において会計報告しなければならな
い。
第九章 補則
 第21条 本規約に明記されていないことについては、その都度協議して決定する。
 第22条本規約は、AJIMA・JSCに適用する。              
 第23条 本規約は、平成11年4月1日より施行し、規約の改正が決定するまで有効とする。